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投稿日2019-01-01 18:45:49
平成三十一年!
あけましておめでとうございます。 平成最後の年明けとなりました。 皆様のご繁栄とご多幸を心よりお祈り申し上げます。 「紅白」の米津玄師は良かったですね。 それでは、1月の税務をお知らせします。 ●1/10 12月分源泉所得税・住民税特別徴収額の納付 ●1/21 納期特例適用者の源泉所得税の納付(30年7月~12月分) ●1/31 支払調書の提出・源泉徴収票の交付 給与支払報告書の提出 市町村への償却資産に関する申告書の提出 11月決算法人の確定申告<法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・法人住民税> 5月決算法人の中間申告 2月・5月・8月決算法人の3月ごとの消費税中間申告
投稿日2018-12-25 19:30:55
平成最後の・・・
平成30年もあと一週間となりました。来年には新たな元号になるということで、世の中はこの30年を振り返り総括するための年末になりそうです。今日は株価もだいぶ下がったようですが、さて反発はあるのか・・・ちょっと先の未来さえも見通せない時代になりました。 自分の身近な話ですが、先週22日(土)に県道30号線飯能寄居バイパス新堀北平沢工区が開通しました。道路は人・モノの流れを変えていきます。バイパスは越生町成瀬から宮沢湖の北までがつながりました。この整備効果は飯能市街から埼玉医大国際医療センターまでを従来のルートから8分短縮するとのことです。高麗川橋や南平沢交差点等の渋滞は緩和され、救急車両の到着時間の短縮にも資するものになるかもしれません。 実はこのバイパスは自分とっては少なからず因縁のあるものなのです。私の実家はこの計画道路上にありました。自宅は平成2年に、営んでいた事業用の工場は平成4年に収用により移転することになりました。もしあの土地が今でもあったなら・・・違う人生があったのかもしれません。 その自宅の引っ越しをしたのが、平成2年12月23日、有馬記念でオグリキャップが奇跡のラストランを飾った日でした。引っ越しの中、テレビ越しに見たドラマよりもドラマチックな光景、17万人のオグリコールは自分の魂を深く揺らしました。そして28年の時を越えて、日も同じ12月23日。勝ち馬は、春に毎日杯を圧勝してクラシック有力候補となった3歳馬。ハービンジャーの血脈は、少し緩めの馬場を味方につけて、大本命馬の追撃を振り切りました。ダービー2番人気、菊花賞1番人気でも勝ちきれなかった馬が平成最後の有馬記念で初GⅠ勝利をあげました。その馬の名はブラストワンピース。新たな時代を駆け抜け、幾多の名場面を見せて欲しいものです。思えば昭和最後の有馬記念を制したのは、当時4歳(現表記3歳)のオグリキャップでした。その後のファンの記憶に焼き付けられた走りは、知る人ぞ知るところです。 さて、2019年になりますと、ラグビーW杯日本開催中の10月1日に消費税の税率が10%に引き上げられます。それと同時に軽減税率制度が実施されます。事業者の皆様におかれましては、この複数税率に対応した税率ごとの区分経理が必要となります。まず4年間は「区分記載請求書等保存方式」によって対応します。「区分記載請求書等保存方式」とは、現行の請求書等保存方式を維持したうえで、帳簿、請求書等の記載事項を追加するものです。請求書等の記載事項は次の通りとなります。 (現行の記載事項) ① 書類作成者の氏名又は名称 ② 課税資産の譲渡等を行った年月日 ③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容 ④ 課税資産の譲渡等の対価の額(税込) ⑤ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称 + (追加記載事項) ① 軽減対象資産の譲渡等である旨 ② 税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額 現行の方式と大きくは変わりませんが、いくつか留意する点はありますので確認が必要です。 軽減税率(8%)が適用されるものは次の2品目です。 ・飲食料品(酒類、外食、ケータリング等を除く。) ・週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)
投稿日2018-12-17 12:35:10
住宅借入金等特別控除の控除過大申告
先週、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用について納税者が誤って申告したため、所得税を控除されすぎた人が平成25年~28年に最大約14,500人いたという新聞報道がされました。会計監査院の指摘により発覚したもので、対象者は申告の是正が必要になる模様です。 申告ミスは、住宅取得資金の贈与を親などから受けて、その住宅取得資金の贈与税の非課税の特例を適用して贈与税の申告をした納税者が、上記住宅借入金等特別控除の控除額を計算する際に対象金額が相違したことによるものであるそうです。 住宅借入金等特別控除の控除額は、住宅等の購入価格と年末の住宅ローン残高のいずれか少ない方の金額を基に控除率を乗じて計算されますが、比較する住宅等の購入価格は、贈与税の非課税の適用を受けた場合には、当該金額を差し引いた差額になるのですが、、贈与された金額を差し引かずに、単純にローン残高を基に計算して申告した人が多かったとのことで、国税当局も見落としていたようです。 ※タックスアンサー 住宅借入金等特別控除の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額(住宅の取得等の対価の額又は費用の額(注1,2)が住宅ローン等の年末残高の合計額よりも少ないときは、その取得等の対価の額又は費用の額。以下「年末残高等」といいます。)を基に、居住の用に供した年分の計算方法により算出します(100円未満の端数金額は切り捨てます。)。 (注1) 住宅の取得等に関し、補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいいます。以下同じです。)の交付を受ける場合(平成23年6月30日以後に住宅の取得等に係る契約を締結する場合に限ります。以下同じです。)には、その補助金等の額を控除します。 (注2) 住宅の取得等に際して住宅取得等資金の贈与を受け、「住宅取得等資金の贈与税の非課税」(措法70の2)又は「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例」(措法70の3)(以下、併せて「住宅取得等資金の贈与の特例」といいます。)を適用した場合には、その適用を受けた住宅取得等資金の額を控除します。 確かにタックスアンサーの注書に住宅取得等資金の額を控除する旨の記載はありますが、一般の納税者は気が付かないのではないでしょうか?私ども税理士も申告会場でお手伝いすることもありますが、その際贈与税の非課税の適用を受けているか、相続時精算課税の適用を受けているか、等の確認は取らない気がします。まして、2年目以降の年末調整では、あらかじめ印字された取得価額を頼りに計算するのが通常です。贈与税の申告と所得税の申告を一緒にする場合を除き、見落としやすいのは確かなので、この機に注意すべき点であると認識しました。また、確定申告の研修においても「誤りやすい事項」としての言及を望むところです。 ***ラグビー日本選手権で神戸製鋼が優勝*** 15日(土)秩父宮ラグビー場でラグビー日本選手権が行われ、神戸製鋼が三連覇がかかるサントリーを55-5で下して18季ぶりの優勝を飾りました。 かつては大学ラグビーのスター選手を揃え7連覇を達成していた名門も近年は低迷していました。ミスターラグビー平尾誠二氏が亡くなってはや2年の月日が流れた今季、世界の至宝 ダン・カーター(元オールブラックス)を得て、リーグ戦は、カンファレンスをトップ通過。かなりの自信を持った状態での決勝であったと思われます。 試合は開始直後から神戸製鋼が圧倒していた感があります。ブレイクダウンでの優位性、規律、ボールの供給、おびただしい数のターンオーバーそして個人技、サントリーのキープレーヤーであるSOギタウ、FB松島にはほとんど仕事をさせていませんでした。50点もの点差の決勝は、社会人同士では近年ではなかったことです。サントリーも日本代表を何人も抱える強豪ではありますが、この日は神戸製鋼の鉄の結束の前に屈しました。 来年は、日本にW杯がやってきます。きっと皆さまの心に何らかの灯がともることでしょう。
投稿日2018-12-10 11:34:02
被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
暖かい日が続いていましたが、この週末はだいぶ冷え込みました。やっと12月らしい気分になってきたのではないでしょうか?農協の直売所には、柚子を求めるお客さんがたくさん来たようです。 ♠確定申告のワンポイント♠ 平成30年中に土地や建物を譲渡した方は、年明けには確定申告をする必要がありますが、亡くなった人が相続開始の直前に1人で住んでいた一定の建物・土地等を相続した人が、相続した日から3年後の年の12月31日までに、それらを1億円以下で売った場合(平成28年4月1日から平成31年12月31日までの売却に限ります。)、その譲渡所得から最高3,000万円を控除することができます。これを、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例といいます。ただし、この特例の適用には さまざまな要件があります。適用について誤りが多いということですので、適用要件を確認してみましょう。 ●建物等について ◯イ 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。 ◯ロ 区分所有建物登記がされている建物でないこと。 ◯ハ 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。 ※相続の開始の直前においてその土地が用途上不可分の関係にある2以上の建築物(母屋と離れなど)のある一団の土地であった場合には、その土地のうち、その土地の面積にその2以上の建築物の床面積の合計のうちに一の建築物である被相続人居住用家屋(母屋)の床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地の部分に限ります。 ●適用要件 ◯(1) 売った人が、相続又は遺贈により被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等を取得したこと。 ◯(2) 次のイ又はロの売却をしたこと。 イ 相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋を売るか、被相続人居住用家屋とともに被相続人居住用家屋の敷地等を売ること。 (注)被相続人居住用家屋は次の2つの要件に、被相続人居住用家屋の敷地等は次の(イ)の要件に当てはまることが必要です。 (イ) 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。 (ロ) 譲渡の時において一定の耐震基準を満たすものであること。 ロ 相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋の全部の取壊し等をした後に被相続人居住用家屋の敷地等を売ること。 (注)被相続人居住用家屋は次の(イ)の要件に、被相続人居住用家屋の敷地等は次の(ロ)及び(ハ)の要件に当てはまることが必要です。 (イ) 相続の時から取壊し等の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。 (ロ) 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。 (ハ) 取壊し等の時から譲渡の時まで建物又は構築物の敷地の用に供されていたことがないこと。 ◯(3) 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。 ◯(4) 売却代金が1億円以下であること。(二人で相続した場合、年をまたいで代金を支払った場合には、その他の者、他の年分を含む。) ◯(5) 売った家屋や敷地等について、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例や収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。 ◯(6) 同一の被相続人から相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等について、この特例の適用を受けていないこと。 ◯(7) 親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売ったものでないこと。 ♦簡単にまとめてみますと、昭和56年5月31日以前に建築した建物及びその敷地で被相続人が一人暮らししていたものを相続等により取得した者が、3年以内に耐震工事をするか、取り壊して、居住、事業、貸付に供用しないまま1億円以下の対価で売った場合→特例の適用が検討されます。
投稿日2018-12-03 09:55:27
青色決算説明会のお知らせ
12月になりました。暖かい冬となっていますが、寒さはこれからでしょうか? 年末調整の書類の提出がお済みなった給与所得者の皆様は12月の給料日を待つばかりですね。会社の総務の方々や中小企業の社長さまにおかれましては、保険料控除の計算等忙しい時期かと思います。 さて、年末調整の時期を過ぎると、次は個人事業者の確定申告の準備が始まります。 確定申告に必要な決算の準備として、青色申告決算書の作成のための説明会が開催されます。 毛呂山町は、12月4日(火)14時より「ウィズもろやま」で行われます。 お時間がございましたら、ご聴講ください。 講師は、下田が担当いたします。