
住宅借入金等特別控除の控除過大申告
先週、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用について納税者が誤って申告したため、所得税を控除されすぎた人が平成25年~28年に最大約14,500人いたという新聞報道がされました。会計監査院の指摘により発覚したもので、対象者は申告の是正が必要になる模様です。
申告ミスは、住宅取得資金の贈与を親などから受けて、その住宅取得資金の贈与税の非課税の特例を適用して贈与税の申告をした納税者が、上記住宅借入金等特別控除の控除額を計算する際に対象金額が相違したことによるものであるそうです。
住宅借入金等特別控除の控除額は、住宅等の購入価格と年末の住宅ローン残高のいずれか少ない方の金額を基に控除率を乗じて計算されますが、比較する住宅等の購入価格は、贈与税の非課税の適用を受けた場合には、当該金額を差し引いた差額になるのですが、、贈与された金額を差し引かずに、単純にローン残高を基に計算して申告した人が多かったとのことで、国税当局も見落としていたようです。
※タックスアンサー
住宅借入金等特別控除の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額(住宅の取得等の対価の額又は費用の額(注1,2)が住宅ローン等の年末残高の合計額よりも少ないときは、その取得等の対価の額又は費用の額。以下「年末残高等」といいます。)を基に、居住の用に供した年分の計算方法により算出します(100円未満の端数金額は切り捨てます。)。
(注1) 住宅の取得等に関し、補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいいます。以下同じです。)の交付を受ける場合(平成23年6月30日以後に住宅の取得等に係る契約を締結する場合に限ります。以下同じです。)には、その補助金等の額を控除します。
(注2) 住宅の取得等に際して住宅取得等資金の贈与を受け、「住宅取得等資金の贈与税の非課税」(措法70の2)又は「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例」(措法70の3)(以下、併せて「住宅取得等資金の贈与の特例」といいます。)を適用した場合には、その適用を受けた住宅取得等資金の額を控除します。
確かにタックスアンサーの注書に住宅取得等資金の額を控除する旨の記載はありますが、一般の納税者は気が付かないのではないでしょうか?私ども税理士も申告会場でお手伝いすることもありますが、その際贈与税の非課税の適用を受けているか、相続時精算課税の適用を受けているか、等の確認は取らない気がします。まして、2年目以降の年末調整では、あらかじめ印字された取得価額を頼りに計算するのが通常です。贈与税の申告と所得税の申告を一緒にする場合を除き、見落としやすいのは確かなので、この機に注意すべき点であると認識しました。また、確定申告の研修においても「誤りやすい事項」としての言及を望むところです。
***ラグビー日本選手権で神戸製鋼が優勝***
15日(土)秩父宮ラグビー場でラグビー日本選手権が行われ、神戸製鋼が三連覇がかかるサントリーを55-5で下して18季ぶりの優勝を飾りました。
かつては大学ラグビーのスター選手を揃え7連覇を達成していた名門も近年は低迷していました。ミスターラグビー平尾誠二氏が亡くなってはや2年の月日が流れた今季、世界の至宝 ダン・カーター(元オールブラックス)を得て、リーグ戦は、カンファレンスをトップ通過。かなりの自信を持った状態での決勝であったと思われます。
試合は開始直後から神戸製鋼が圧倒していた感があります。ブレイクダウンでの優位性、規律、ボールの供給、おびただしい数のターンオーバーそして個人技、サントリーのキープレーヤーであるSOギタウ、FB松島にはほとんど仕事をさせていませんでした。50点もの点差の決勝は、社会人同士では近年ではなかったことです。サントリーも日本代表を何人も抱える強豪ではありますが、この日は神戸製鋼の鉄の結束の前に屈しました。
来年は、日本にW杯がやってきます。きっと皆さまの心に何らかの灯がともることでしょう。