下田克巳税理士事務所

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NEWS&ブログ

投稿日2019-07-31 09:52:07

ディープインパクト

昨日、一頭の種牡馬が天国に旅立ちました。 日本近代競馬の結晶ディープインパクト。NHKニュースウォッチ9のトップニュースでした。 2005年史上6頭目の三冠馬となり、その走りは小さな体にも関わらず大きなストライド、四肢が地面から離れている時間が長いことから空を飛ぶとも称されました。 後方から突き抜けるレースぶりは、その名の通り見るものに深い衝撃を与え、彼の走りに勇気と希望を持った人は少なくないと思います。 種牡馬になってからも、キズナをはじめとするダービー馬を5頭輩出し、リーディングサイヤーとして君臨していました。 首の不調による種付中止の発表から、あまりにも早い訃報に驚きと喪失感が胸に迫ります。 唯一彼が成し遂げられなかった偉業、日本調教馬としての凱旋門賞制覇を彼の血で叶えて欲しいと天国に願います。

投稿日2019-07-29 11:06:58

世界水泳

韓国光州で行われた水泳世界選手権で毛呂山町出身の瀬戸大也選手は、200mバタフライで銀メダル、個人メドレーでは200m・400mの二冠に輝きました。 これで世界選手権での金メダルは日本選手最多の4つになりました。 二種目での五輪出場が内定してtokyo2020への期待は高まりますが、カリッシュもリザーランドも、そして萩野公介もこのままでは決して終わらないと思いますので、オリンピックでの金メダルには、もう2段階ほどのステップアップが必要と思います。 400個メは4分5秒台の決着になると想定すれば、自己ベストは2秒の短縮が望まれてきます。あと1年楽な時間ではないと思いますが、毛呂山町民3万3千人の夢を担って頑張ってください。 http://www.town.moroyama.saitama.jp/www/contents/1564124146717/index.html

投稿日2019-07-25 18:02:42

8月の税務

梅雨明けが待ち遠しい今日この頃ですが、皆様お元気でしょうか? 東京五輪2020まで1年を切りました。 代表権をかけた戦いが熱くなっています。 まずは世界水泳での我が町の英雄「瀬戸大也」の泳ぎに思いを込めます。 蒸し暑い日が続いておりますのでお身体ご自愛下さい。 それでは、平成31年8月の税務をお知らせします。 ●7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 9/2 ●6月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税> ●12月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分) ●消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> ●消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税> ●個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告 ○個人事業税の納付(第1期分)

投稿日2019-02-04 16:12:50

確定申告ワンポイント(居住用財産の3000万円控除)

暦は立春になりました。今日は気温18℃を記録したようですね。寒暖差は体調管理を難しくしますので、確定申告を控えた皆様をはじめ年度末に向けて忙しい日々を送っていらしゃる方々には、くれぐれもご自愛ください。 ~確定申告ワンポイント~ <居住用財産の3000円控除> 土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は、分離課税として給与所得などの他の所得と区分して計算します。ただし確定申告の手続きは、他の所得と一緒に行うことになります。 マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。  これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。 居住用財産とは、自分が住んでいる家屋とその敷地で国内にあるものをいいます。 次のような居住用財産を売ったときは、譲渡所得の計算上最高3000万円の特別控除が受けられます。 ●自分の住んでいる家屋を売った場合、又は、自分の住んでいる家屋とともに、その敷地を売った場合 ●自分の住んでいた家屋が災害で滅失した後の敷地を、災害の日から数えて3年目の年の12月31日までに売った場合 ●住まなくなった家屋とその敷地を、住まなくなった日から数えて3年目の年の12月31日までに売った場合  課税譲渡所得= 譲渡収入 - (取得費 + 譲渡費用) - 3000万円 (注) (特定増改築等)住宅借入金等特別控除については、入居した年、その前年又は前々年に、このマイホームを売ったときの特例の適用を受けた場合には、その適用を受けることはできません。  また、入居した年の翌年又は翌々年中に、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の対象となる資産以外の資産を譲渡し、この特例の適用を受ける場合にも、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。 (その他の適用要件) ● 売った年の前年及び前々年にこの特例又はマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。 ● 売った年、その前年及び前々年にマイホームの買換えやマイホームの交換の特例の適用を受けていないこと。 ● 売った家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。 ● 売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。 等 申告時には、適用要件を確認してください。

投稿日2019-01-28 09:58:55

2月の税務

平成最後の年が明けたと思ったら、はや1月も最終週となりました。いよいよ2月には平成30年分の確定申告の受付が始まります。関東では毎日青い空が広がっていますが、空気が乾燥してインフルエンザが猛威をふるっているようです。体調管理にはくれぐれもご留意ください。 それでは、平成31年2月の税務をお知らせします。 ●2/1 平成30年分贈与税の申告受付(3/15まで) ●2/12 1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 ●2/18 平成30年分所得税の確定申告受付(3/15まで) ●2/28 12月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>     6月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)     消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

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