確定申告ワンポイント(居住用財産の3000万円控除)
暦は立春になりました。今日は気温18℃を記録したようですね。寒暖差は体調管理を難しくしますので、確定申告を控えた皆様をはじめ年度末に向けて忙しい日々を送っていらしゃる方々には、くれぐれもご自愛ください。
~確定申告ワンポイント~
<居住用財産の3000円控除>
土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は、分離課税として給与所得などの他の所得と区分して計算します。ただし確定申告の手続きは、他の所得と一緒に行うことになります。
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。
居住用財産とは、自分が住んでいる家屋とその敷地で国内にあるものをいいます。
次のような居住用財産を売ったときは、譲渡所得の計算上最高3000万円の特別控除が受けられます。
●自分の住んでいる家屋を売った場合、又は、自分の住んでいる家屋とともに、その敷地を売った場合
●自分の住んでいた家屋が災害で滅失した後の敷地を、災害の日から数えて3年目の年の12月31日までに売った場合
●住まなくなった家屋とその敷地を、住まなくなった日から数えて3年目の年の12月31日までに売った場合
課税譲渡所得= 譲渡収入 - (取得費 + 譲渡費用) - 3000万円
(注) (特定増改築等)住宅借入金等特別控除については、入居した年、その前年又は前々年に、このマイホームを売ったときの特例の適用を受けた場合には、その適用を受けることはできません。
また、入居した年の翌年又は翌々年中に、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の対象となる資産以外の資産を譲渡し、この特例の適用を受ける場合にも、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。
(その他の適用要件)
● 売った年の前年及び前々年にこの特例又はマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。
● 売った年、その前年及び前々年にマイホームの買換えやマイホームの交換の特例の適用を受けていないこと。
● 売った家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。
● 売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。 等
申告時には、適用要件を確認してください。