下田克巳税理士事務所

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年末調整の季節になりました。

年末調整は1年間に源泉徴収された所得税額と納付すべき所得税額の差額を調整する手続です。すでに会社に書類を提出された方もいらっしゃると思いますが、平成30年分の書類には「給与所得者の配偶者控除等申告書」が追加されています。配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受ける方は、本人と配偶者の所得を記入して提出します。改正により38万円の所得控除を受けられる配偶者の所得が38万円から85万円へ引き上げられました。また配偶者特別控除の上限額は123万円となり、段階的に減少していきますが所得に応じて一定額を控除できます。