下田克巳税理士事務所

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相続税の申告が必要かどうか

相続税の申告が必要かどうかの判定は、相続税の基礎控除額以上の財産があるかどうかの判定をします。
被相続人の財産が、基礎控除額3,000万円+(600万円×法定相続人数)を超える場合には相続税の申告が必要になります。

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相続税申告までの流れ

相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。
例えば、1月6日に死亡した場合にはその年の11月6日が申告期限になります。
申告手続きは、できるだけ早めに、相続人全員の協力のもと円滑に進めるようにしましょう。
※相続税の申告が不要の場合、分割協議・名義変更手続きについて、期限はありませんが、相続人の把握が難しくならないよう、 早めに行うことが肝要です。

申告に必要な添付書類

  • 戸籍謄本・除籍謄本
  • 遺言書・遺産分割協議書のコピー
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 被相続人の住民票除票・相続人の住民票・戸籍の附票など
  • 預貯金・有価証券・借入金等の残高証明書など
  • 不動産の登記事項証明書・地積測量図・公図など
  • 固定資産税の評価証明書など
  • マイナンバーカード又は通知カード及び免許証等のコピー
  • その他

よくある質問

よくある質問をQ&Aでまとめました。

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相続税申告についての当事務所の考え方

当事務所では、納税者の方に安心していただけるサービスを提供することをモットーとしています。
相続とは、財産を前の世代から次に世代に引き継ぐことをいい、決して今の時点で税負担が少なかったから良いというものではないと考えています。従いまして現在・未来の状況を勘案したうえで、極力課税庁より指摘を受けない申告を目指していきます。 当然、税負担が軽く済むようにするのが税理士の仕事ではありますが、法令・通達等を熟知した税理士がその専門の知識を駆使して適正な税負担の実現を使命とし、すべては円滑な相続による人々の幸せのためのお手伝いができればと思っています。
ご依頼いただきました際には、納税者(相続人)の方と、申告までに数回の面談と報告を行い、申告漏れが無いよう誠実かつ慎重に対応させていただきます。
相続税の申告は相続があったことを知った日から10か月以内に行わなければなりませんが、書類の収集等・申告書の作成作業等に思いのほか時間がかかる場合があります。 なるべく早めに相続の専門家にご相談されることをお勧めします。